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- 不動産3つの売却方法
大きな課題を解決に導く、3つの売却方法
不動産は大切な資産です。保有している間は生活の場となりますし、賃貸収入を生み出すこともあります。
しかし、使用しなくなった物件や収入を生み出さなくなった物件は、場合によっては手放すことが必要です。
売却によって次の持ち主の手に渡った不動産は新たな命を吹き込まれ、それまでとは違った形で活躍してくれることでしょう。
代表的な不動産売却方法には「任意売却」「仲介売却」「現金買取」の3つがあり、それぞれに特徴が異なっています。
こちらでは広島市の不動産売買・任意売却を扱う「I・Mエステート株式会社」が、売却方法ごとの特徴をご紹介していきます。
任意売却
「任意売却」とは、住宅ローンの支払いが困難になった場合、不動産会社を通じて任意(自分の意志)で物件を売却することです。売却によって得たお金を、住宅ローンの返済に充てられます。
住宅ローンを組んだ物件には抵当権がついているため、長期間ローンの支払いを滞納すると、裁判所によって競売にかけられてしまいます。
競売の落札価格は、市場で取引される相場よりも3割から5割程度安くなることが多いので、手をこまねいていると損をしてしまうことに。
そうなる前に任意売却すれば、相場に近い金額で売却が可能です。
仲介売却
「仲介売却」とは、不動産会社に仲介してもらって買主を見つけてもらい、物件を売却する方法です。
仲介手数料はかかるものの、実際に物件を必要としている方の手に直接渡るので、現金買取に比べて高く売れることが多いという特徴があります。
現金買取
「現金買取」とは、不動産会社に物件を買い取ってもらう方法です。
エンドユーザーではなく買い取った不動産会社に所有権が移ることになり、仲介手数料がかかりません。
買主を見つけるまでのタイムラグがないため、すぐに現金化できる点が最大のメリットです。
当社では最長1週間、最短3日で買取先を決定することが可能で、一度お約束した内容は確実に遂行いたします。
ただし、物件の保有にともなう維持費を考慮し、仲介売却に比べると売値は多少下がります。